接見・面会
ご依頼を受けた場合、出来る限り早急に、被疑者・被告人であるご本人と接見いたします。
ご本人に対し、今後の手続きの流れ、見通し、被疑者・被告人の権利、注意すべき点(黙秘権の説明、取り調べに対する対応)などについてご説明いたします。
逮捕段階では、ご本人は家族との接見・面会を許されないことが大半で、完全に孤立化して精神的に追い込まれております。そのような段階でも弁護人は接見することができますので、ご依頼いただくことにより、ご本人の孤立化を防ぎ、精神的なバックアップにもなります。
示談交渉
被害者がいる場合には、示談交渉を行います。
示談が成立していれば、情状として考慮され、検察官が起訴が不起訴かを決める時や、裁判官が判決を出す際の大きな考慮事情になります。
ご家族の中には、被害者の方への誠意としてご自身で示談を試みる方もいらっしゃいますが、示談を取り付けるためには経験や交渉力が大いに影響してきますし、示談の関係で検察官が被害者に連絡を取るのは、弁護人から被害者への連絡を打診された場合に限られるのが通常ですので、迅速に示談を取り付けるためにも、刑事弁護を得意とする弁護士にお任せください。
身柄拘束への対応
刑事事件で身柄拘束を受けた場合、
①逮捕(最大3日間)⇒②被疑者勾留(最大20日間)⇒③被告人勾留(2ヶ月間。その後1ヶ月毎の更新)という流れになります。
ご依頼を受けた場合、それぞれの段階に応じて、下記の通り対応いたします。
①逮捕段階
逮捕後、警察官は48時間以内に被疑者や証拠を検察官に送致し、送致を受けた検察官は、警察官による身体拘束の開始から72時間以内に裁判所に対して勾留請求するか、被疑者を釈放しなければなりません。
弁護人は、被疑者勾留をされないように、検察官・裁判所に働きかけます(勾留請求の却下を求めます)。
②被疑者勾留段階
検察官が裁判所に対して勾留請求し、裁判所が勾留決定すると、最長10日間の勾留期間が認められることになります。10日後更に勾留の延長を請求でき、最長10日間の延長が認められます。
弁護人は、勾留延長が認められないように、検察官・裁判所に働きかけます(勾留延長阻止)。
③被告人段階(起訴後)
検察官が勾留期間中に起訴した場合は、そのまま2ヵ月間勾留が継続され、その後も判決時まで1ヶ月間毎に勾留が更新されます。
起訴後は保釈請求することが可能となり、逃亡の恐れ、罪証隠滅の恐れが無い場合には、保釈金を条件として保釈がなされます。保釈によって起訴後勾留を免れて自宅に戻ることや、解雇されることなく勤務を継続できる可能性が出てきます。
弁護人は、保釈決定を得られるように相応の準備をし、裁判所に保釈を請求します。
裁判への対応
起訴されてしまった場合、以下の通り誠実に裁判に対応いたします。
①無実を主張する場合
無実の主張が認められるように証拠を集め、裁判で主張・立証をしていきます。
②罪を認める場合
処分が少しでも軽くなるように、情状弁護をいたします。
具体的には、本人の反省状況について被告人質問などを通して裁判所に伝えたり、身元引受人の情状証言(社会復帰後の指導監督など)を取り付ける弁護活動が中心となってきます。
判決への対応
判決に不服がある場合、上訴(控訴、上告)することになります。
上訴につきましてもご相談ください。
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《弁護士松沼和弘の近年の実績》(令和4年3月31日時点) ・テレビやネットで報道された常磐道あおり運転事件で保護観察付きの執行猶予付き判決を獲得(なお、保護観察の身元保証人も私が担当しており、現在もこの元被告人の更生に携わっています) ・令和4年3月までの約1年間で裁判員裁判を5件担当し(いずれも主任弁護人ないし実質的な主任弁護人を務めています)、そのうち3件で執行猶予付き判決を獲得。
・その他、多数の事件において、起訴猶予処分、略式命令による罰金、執行猶予付き判決等を獲得。
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