逮捕による身柄拘束は最長72時間(警察段階:48時間、検察段階:24時間)で、逮捕から72時間以内に検察官が裁判所に勾留請求をしなければ、原則として釈放されます。他方、勾留請求がなされた場合、裁判官が勾留の可否について判断し、必要と認められると、被疑者勾留として更に身柄の拘束が続きます(原則として10日間)。被疑者勾留は、更に10日間延長されることがあります。
しかし、新聞やテレビ等で報道された場合や、会社や学校などに捜査が及んだ場合は知られてしまいます。報道や捜査が無かったとしても、身柄拘束が長引けば、いずれ知られてしまう可能性が高くなります。
起訴後、裁判所が被告人の逃亡・証拠隠滅などのおそれがあると認めた場合には、裁判が終わるまでの間、被告人は身柄の拘束を受けることになります(被告人勾留)。
被告人勾留の期間は、原則として公訴提起日から2ヶ月であり、その後は1ヶ月単位で更新されます。一定の事由がある場合を除き、更新は1回に限られています。
また、起訴後は、保釈による身柄の釈放を請求できるようになります。
まず、逮捕・勾留されている方と早急に面会し、今後どうなるか分からないという不安を解消させます。そして、じっくりと事情を伺い、どのように弁護するか方針をたてます。その方針に基づいて今後の展開を説明し、取り調べに対するアドバイス等をして、被疑者・被告人をサポートしていきます。
また、刑事事件を不起訴に持ち込んだり、保釈請求や刑を軽くするためにも、被害者の方がいる場合には示談交渉をして、検察官等の捜査機関とも交渉していきます。
そして、被疑者・被告人の正当な権利を主張し、少しでも明るい未来へと近づけるように、最大限の努力をしていきます。
正式にご依頼頂くことになり契約を交わした場合、まずは、着手金をお支払頂きます。着手金は依頼時にご持参頂くのが原則ですが、特別な事情により依頼時に準備するのが困難な場合には、請求書を発行させて頂きますので、請求書を受け取ってから1週間以内に、指定の口座にお振込ください。
報酬金につきましては、裁判が全て終わってから請求書を発行させて頂きますので、同様に1週間以内にお振込みください。
着手金・報酬金ともに、基本的には一括払いでお支払頂いておりますが、特別な事情により支払いが困難な場合には、無理のない支払い方法について検討させて頂きますので、遠慮なくご相談ください。
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《弁護士松沼和弘の近年の実績》(令和4年3月31日時点) ・テレビやネットで報道された常磐道あおり運転事件で保護観察付きの執行猶予付き判決を獲得(なお、保護観察の身元保証人も私が担当しており、現在もこの元被告人の更生に携わっています) ・令和4年3月までの約1年間で裁判員裁判を5件担当し(いずれも主任弁護人ないし実質的な主任弁護人を務めています)、そのうち3件で執行猶予付き判決を獲得。
・その他、多数の事件において、起訴猶予処分、略式命令による罰金、執行猶予付き判決等を獲得。
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