起訴されると、保釈請求をすることが可能となり、逃亡の恐れ・罪証隠滅の恐れが無い場合には、保釈金を条件として保釈(被告人に対する勾留の執行を停止して、その身柄拘束を解くこと。)がなされます。
保釈金は、被告人が逃亡したり罪証隠滅をするなどした場合には、全額没取されてしまいますが、裁判終了までこのような問題が無ければ、全額返金されます。
このように、保釈金には、被告人に心理的負担を与えて逃亡を予防し、裁判への出頭確保を担保するという役割がありますので、被告人が逃亡しないような金額を設定するため、被告人の経済的な状況にあわせて金額が決定されます。
事案により異なりますが、最低でも150万円から200万円前後、事案によってはかなりの金額を納付することが求められます。
なお、保釈金の準備が難しい場合に、担保や保証人は不要で保釈金を立て替えてくれる業者がいくつかありますが、利用する場合には、裁判所への納付や業者への返還は弁護人を通して行われます。
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《弁護士松沼和弘の近年の実績》(令和4年3月31日時点) ・テレビやネットで報道された常磐道あおり運転事件で保護観察付きの執行猶予付き判決を獲得(なお、保護観察の身元保証人も私が担当しており、現在もこの元被告人の更生に携わっています) ・令和4年3月までの約1年間で裁判員裁判を5件担当し(いずれも主任弁護人ないし実質的な主任弁護人を務めています)、そのうち3件で執行猶予付き判決を獲得。
・その他、多数の事件において、起訴猶予処分、略式命令による罰金、執行猶予付き判決等を獲得。
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